最高裁判所第一小法廷 昭和36年(あ)1515号 決定 1962年5月17日
主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人遠山丙市、同渡辺敏郎の上告趣意は、単なる法令違反、量刑不当、事実誤認の主張であって、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお、売春防止法一一条二項の「業とする」の法意に関する原判示は正当であり、所論の法令違反は認められない。)
よって、刑訴四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 入江俊郎 裁判官 斎藤悠輔 裁判官 下飯坂潤夫 裁判官 高木常七)